また(宮川さんのように)、店舗に繰り返し何度もイタズラ電話がかかってくるケースでは業務妨害罪にも該当する

発表時間:2024-05-07 15:43:25

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また(宮川さんのように)、店舗に繰り返し何度もイタズラ電話がかかってくるケースでは業務妨害罪にも該当する

商用車が追突事故などの事故を避けるために SIRIM ステッカーを取り付けることが重要であると付け加えました規則 9A (1) 1987 年道路輸送法の解釈と適用に従って罰金を科される可能性がある