市民団体代案連帯は「キム・オジュン氏とファン・ヒドゥ理事の発言は刑法第307条第2項の「虚偽事実の適時」による名誉毀損に該当する」とし

発表時間:2024-05-08 09:55:03

Testimonial

市民団体代案連帯は「キム・オジュン氏とファン・ヒドゥ理事の発言は刑法第307条第2項の「虚偽事実の適時」による名誉毀損に該当する」とし